身内の方が亡くなり相続が開始すると、怒濤のような日々がやって来ます。
遺言書があればまだしも、遺言書がない場合には、相続人が全員集まって遺産分割協議書を作成しなければなりません。
そしてその後には遺産分割手続き(遺産整理手続き)という難題が待ちかまえています。 |
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遺言書を作成するメリットは、相続が開始したときにいわゆる「争族」になる可能性が極端に低くなることです。
遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類がありますが、一番のお勧めはなんといっても「公正証書遺言」です。若干の費用はかかりますが、遺言が無効になる可能性がゼロであり、公証役場で原本を保管してくれるという利点もあります。 |
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