相続手続における重要ポイント:遺産分割協議書の作成(1)
相続人が確定した後は、遺言書が有る場合と無い場合とで
手続が変わります。
ここでは、遺言書が無い場合で考えていきましょう。
この場合は、遺産分割協議書を作成することになります。
相続人全員で遺産の分け方を決めるわけです。
遺産の分け方を決めるときに、身内同士で相続争いが
起こることもあります。
相続争いが起きたときには、調停や裁判に進むことに
なりますので、ここは弁護士さんたちの出番ですね。
私たち行政書士が取り扱う案件は、基本的には
この相続争いが起きていないので、ほとんどの場合には
スムーズに遺産分割協議書を作成することができます。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名と捺印を
する必要があります。
ここで、「捺印」とは、個人実印のことです。
ですから、その捺印をご本人が押したことを
証明するために、個人の印鑑証明書も
取り付けることになります。
相続人全員が一堂に会して1通の遺産分割協議書
に署名・捺印をすることが出来れば良いのですが、
実際には皆さんバラバラな住所にいらっしゃることが
多いので、なかなか一堂に会することができません。
そういう場合に、相続人全員から署名・捺印を
取り付ける良い方法があります。
この良い方法については、次回でお話しましょう。