相続手続における重要ポイント:遺産分割協議書の作成(2)
相続人全員から署名・捺印を取り付ける良い方法があることを
前回お話しました。
この方法とは、相続人全員から個別に文書を取り付けると
いうことです。
まったく同じ内容の協議書にそれぞれの相続人から
署名・捺印をもらえれば、全員が一同に会して
署名・捺印をもらったことと同じ扱いにしてもらえます。
この文書は、遺産分割協議書と区別して、
「遺産分割協議証明書」と呼んでいます。
呼び方は違いますが、法律的な効果は同じです。
相続人が日本のあちこちに散らばっているケースも
あります。
そんなときは、当事務所から返信用封筒を同封して
この遺産分割協議証明書を送付させてもらって、
この証明書に署名・捺印をしてもらいます。