相続手続では、代表相続人を決めるのがポイントです。
例えば相続人が複数いる場合には、その中から代表相続人を一名決める のがベストの方法です。 代表相続人を決めてしまえば、後はその代表相続人から行政書士が 委任をしてもらって、行政書士が単独で相続手続を執り行うことができます・・・
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例えば相続人が複数いる場合には、その中から代表相続人を一名決める のがベストの方法です。 代表相続人を決めてしまえば、後はその代表相続人から行政書士が 委任をしてもらって、行政書士が単独で相続手続を執り行うことができます・・・
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