完成までの流れ

1.お問い合わせ
まずは、TEL:092-483-8110(受付時間:8:30~20:00)または、お問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
どれくらい金額になるか・どうすればよいか?などのご相談は、一度ご来社いただくために、ご予約ください。 あなた(・相続人)にしていただくこと お電話またはメールでのお問い合わせ
2.ご来社(無料相談)
【相談シート】
相談シート1 相談シート2 相談シート3

無料相談は1時間ほどです。複数人でご来社いただいても結構です。
「相談シート」をもとに、あなたのお話を詳しくお聞きし、専門家としてのアドバイスをさせていただきます。
ご不明な点などありましたら、お気軽にお話ください。 あなた(・相続人)にしていただくこと 当事務所へのご来社 (ご用意していただくものはございません)
3.アドバイス・お見積もり
その場で、相続に関するアドバイスと相続手続きに関するお見積もりを具体的にご提示いたします。
ここまでは費用は一切かかりませんので、ご安心ください。
また、プライバシーの保護については最大限注意を払っております。
行政書士は法令によりプライバシーの保護が義務づけられています。
ご相談内容が外部にもれる心配はありません。 あなた(・相続人)にしていただくこと 特にございません。
4.着手金のご入金/手続き開始
着手金(7万円)をご入金いただいてから、正式にご依頼いただいたことになります。
ご入金いただいた後は、こちらからお電話させていただき、手続きの開始をご連絡いたします。
※こちらからご入金を促すことはありませんので、ご安心ください。
相続人の方々とじっくりお話をしてからお決めになってください。 あなた(・相続人)にしていただくこと (依頼を決めた場合) 着手金のご入金
5.戸籍謄本などの収集
最初の手続きとしては、戸籍謄本等(公簿)を集めていきます。
行政書士は、その資格の範囲内で業務上使用する目的のために「戸籍謄本・住民票」などを官公庁から取得することができます。
まず、被相続人(亡くなった方)の戸籍等を「出生から亡くなる時点」まで一貫したものを集めます。
その中で判明した推定相続人の現在までの戸籍等を集めます。
遠い役場の場合は、郵便を使って取り寄せます。 あなた(・相続人)にしていただくこと 特にございません。
6.推定相続人の確定・相続関係図の作成
上記の戸籍収集の作業を通じて、「推定相続人」を確定します。
できるだけ急いで作業いたしますが、場合によっては、「相続人の数が多い、役場が遠隔地にある」等の理由で、必要書類すべての取り付けに1ヶ月以上かかることもあります。
戸籍の収集結果を「関係図」としてまとめていきます。 あなた(・相続人)にしていただくこと 特にございません。
7.財産目録の作成
【財産目録】
財産目録

相続人が確定したら、次は「相続する財産がいくらあるか?」を調査していきます。
あなたからのヒアリング内容などをもとにして、財産目録を作成していきます。
財産目録とは、「どんな相続財産がいくらあるか?」を記載したものです。

「誰が」「何を」「どれくらい」相続するのかを決めるために、財産目録を作成していきます。不動産がある場合、登記簿謄本等を当事務所にて取り付けます。 あなた(・相続人)にしていただくこと 財産について不明な部分があれば、当事務所からお電話いたします。
8.遺産分割協議書の作成
【遺産分割協議書】
遺産分割協議書1 遺産分割協議書2 遺産分割協議書3

最も重要な部分ですが、「遺産をどう分割するか?」が決まっていれば特別難しくはありません。
まず、遺産分割協議書の案を作成し、相続人代表の方と十分打合せをした上で、推定相続人全員のご了解をいただきます。
このとき、他の推定相続人の方への根回し(連絡)をしていただきます。
戸籍等の収集で判明した推定相続人全員から署名・実印をいただくために、当事務所から郵便で詳細をお知らせします。
署名・捺印をいただいた遺産分割協議書を返信用封筒に入れて返送していただく形です。 あなた(・相続人)にしていただくこと 遺産分割割合の決定
他の推定相続人の方への根回し
当事務所からお送りする協議書への署名・捺印
9.分割の実行
【遺産受取見込額】
受取 受取2

相続人全員から署名・捺印をいただいたら、遺産分割協議書に記載されたとおりに分割を実行していきます。
また、銀行口座等の解約、その他名義変更をおこなっていきます。
銀行口座の解約は、銀行ごとに書式が異なりますので、煩雑な作業となります。
不動産の名義変更手続きについては、提携司法書士に依頼して実行いたします。 あなた(・相続人)にしていただくこと 特にございません。
(銀行によっては、相続人代表の方から署名・捺印をしていただく
ことがあります)
10.残額のお支払い・完了通知
【遺産手続き完了のご報告】
完了通知

行政書士報酬額の残額及び各種実費・手数料等をお支払いいただきます。
最後に、遺産相続が完了したことを、相続される方全員に郵送で通知いたします。
また、収集した資料に関しては、すべて代表者の方にお渡ししています。 あなた(・相続人)にしていただくこと 報酬額の残額及び各種実費・手数料等のご入金

以上、相続手続きの流れをご紹介しました。
 
まれに相続税が発生する場合がございますが、そのときは手続き期間が通常よりも余計に必要となります。
 
※当事務所に相談においでになったときに既に「相続争い」の状態になっていて、まとまりがつかなくなっている場合は、業務のお引受けはできません。
その場合は家庭裁判所に相談されることをおすすめいたします。

お問い合わせはこちらから
092-483-8110 [受付時間] 8:30~20:00 休日なし 「ホームページを見たのですが・・・」とお電話ください。
たき事務所 (博多駅前相続手続きサポートセンター)
博多駅前相続手続きサポートセンター 行政書士は法令によりプライバシーの保護が義務づけられています。
ご相談内容が外部にもれる心配はありませんのでご安心ください。
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