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遺言書の作成

遺言書(正確には、いごんしょ と読みます。)には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。一番のお勧めは、公正証書遺言です。法律の専門家である公証人が作成に関与してくれるので、遺言が無効になるおそれがありません。

当事務所では、公正証書遺言のみを取り扱っております。

公正証書遺言のデメリット・メリットは次のとおりです。

●デメリット
  • 費用がかかります。
  • 遺言者と証人がそろって公証役場に出向かなければなりません。この部分は、秘密証書遺言と同じです。

●メリット
  • 法律の専門家である公証人が作成に関与するので、遺言が無効になるおそれがありません。公証人のほとんどは、裁判官OBです。
  • 遺言書の原本は公証役場に保管されるので、関係者によって変造や破棄されるおそれが全くありません。正本は遺言者が保管できます。
  • 相続が開始したときに、他の遺言のような家庭裁判所での「検認」手続きが不要です。そのままで真正な遺言と認められます。

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公正証書遺言の作成方法

当事務所に公正証書遺言作成を依頼された場合の手続きの流れを順番に書くと次のとおりです。

  • まずはお客様のご希望を丁寧にお聞きします。
  • 相続人の調査・相続人の確定
  • 相続財産の調査
  • 公証役場との下打ち合わせ
  • 遺言案の作成
  • 証人二人の準備
  • 公証役場での遺言書の作成(公証人による遺言案の読み聞かせ等があり、1時間程度かかります。)

●戸籍謄本等の取付けをしっかりとしたうえで、公証役場と十分な打合せをすることが肝要になります。当事務所ではこの手続きをスピーディーかつ慎重に行っております。
●事前にお客様にお願いする手続きは、ご本人様の印鑑証明書の取付けくらいです。公証役場との打合せを含めてほとんどの手続きは当事務所が行います。
●手続きの進捗状況は逐次ご連絡申し上げます。ご安心ください。
●作成当日、公証役場にて公証人の手数料をお支払いいただきます。この金額の概算を事前にお客様にお知らせいたします。

証人の手配

公正証書遺言の作成には、証人が二人必要です。基本的に当事務所では、事務所代表と提携行政書士(または公証役場にて手配してもらう人)の二人で対応いたします。プライバシーは完全に保護されます。お客様が証人を手配する必要はありませんし、その分の追加費用も発生しません。


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