| 遺産整理・相続手続き |
- 遺言書を作成していた場合、「遺産分割協議書」を作成する必要はありません。すぐに遺産分割手続きに進むことができます。
- 遺言書を作成していない場合、相続人が全員集まって「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書の作成後、遺産分割手続きに進みます。
- 遺産分割とは、相続財産を所定の相続人に承継させる手続きです。不動産の名義変更・銀行預貯金口座の変更や換金・その他一切の遺産整理業務を総称していいます。
- 残された不動産の売却が必要な場合、提携の不動産業者への斡旋をいたします。
- 不動産の名義変更手続きは、提携の司法書士と連携して手続きをすすめます。
- 準確定申告・相続税申告が必要な場合、提携の税理士と連携して手続きをすすめます。
- 当事務所では、遺産分割・相続に関するワンストップサービス(一箇所の窓口ですべての手続きを済ませること)を実施しております。お客様の手間を最大限省くようにしております。
- 遺産分割協議書の作成について、各種アドバイスも行いながら協議書を作成いたします。
- 相続人間で遺産分割についてお話し合いが決着しないときは、当事務所はアドバイスをさせていただきますが、それでも決着しない場合は業務を終了させていただくときもあります。
- すでに「相続争い」の状態になっていて、まとまりがつかなくなっている場合は、当事務所では業務のお引受けはできません。その場合は弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
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遺産整理・相続手続きの業務の流れ
当事務所で業務をお引受けした場合の手続きの流れを順番に書くと以下のとおりです。有効な遺言書が存在しており遺産分割協議書の作成が不要な場合は、遺産分割協議書作成以外の業務一式を承ります。
- 十分にお客様のご希望・ご意見を承ります。
- 相続人の皆様と当事務所との間で「遺産整理に関する委任契約」を締結します。その契約の中で相続人の代表者を決めていただきます。その方に手続きの窓口になっていただきます。
- 相続人の調査・相続人の確定(戸籍謄本等の取付け)
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産の調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書案の作成
- 遺産分割協議書の作成(協議日での立ち会い・協議案のご説明等も含む)
- 遺産分割手続き、各種名義変更のサポート
- 不動産の名義変更手続き(司法書士への外注)
- 不動産の売却、管理、資産価値増加のための利用手続き(不動産業者への外注)
- 相続人全員への「遺産整理手続き完了の旨」の文書による報告
- 準確定申告・相続税申告手続き(税理士への外注)
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戸籍謄本等の取付け
相続人の調査・相続人の確定には、関係者全員の戸籍謄本等の取付けが必要です。行政書士は「職務上請求書」を使って戸籍謄本等の取付けを行うことができます。 |
不動産の売却・有効活用等
相続手続きのために不動産を売却しなければならないケースもあります。また、売却をしない場合でも、有効活用が必要なケースも出てきます。当事務所では、提携の不動産業者を責任をもってご紹介いたします。 |
相続税申告
- 相続税の申告は、被相続人が亡くなってから原則として10か月以内にしなければなりません。申告が必要な場合、当事務所の提携税理士が手続きをすすめます。
- 基礎控除(5,000万円プラス法定相続人の数×1,000万円)、配偶者の税額軽減特例(1億6,000万円と法定相続分のどちらか多いほうを控除)などがあり、実際に相続税を申告するのは全体の5%程度の方であるといわれています。
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不動産の名義変更
不動産の名義変更は、登記手続きが必要です。当事務所では、提携の司法書士が手続きをすすめます。 |
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